台湾へ輸出する酒類の受託分析について

台湾では、台湾に輸入される酒類について衛生上の安全性を確保するため「台湾輸入酒類検査法」を定めています。台湾当局における輸入検査に合格しないかぎり、台湾での流通はできません。この法令は、2006年7月1日より全酒類に適用されています。

しかし、輸出国において発行された「試験報告、検査証明あるいは関連の認証証明」(2年以内に発行されたもの)があれば、台湾において書面審査が適用されます。ただし、衛生安全上の疑いがある場合は検査が行われます。

酒類総合研究所では、台湾への輸出酒類を対象に、メタノール、鉛、二酸化硫黄の3項目について分析を受託しています。

分析を希望される方は、以下の問合せ先にご連絡ください。

また、具体的な輸出の手続きに関しては日本酒輸出ハンドブック:台湾編(2018年3月)(ジェトロ(日本貿易振興機構)のホームページ)等をご参照ください。

重要なお知らせ

2016年12月27日以降、台湾における甘藷蒸留酒及び葡萄酒のメタノール基準の改訂手続きが了し緩和されました。基準値については台湾輸出酒類受託分析に関するQ&A Q10をご参照ください。

問合せ先
独立行政法人 酒類総合研究所
広報・産業技術支援部門(受託分析担当)
TEL
082-420-0800(案内に従い「04」を押してください)
受付時間
9:00~17:00(土、日、祝祭日を除く)

分析書発行までの流れ

台湾輸出酒類受託分析に関するQ&Aもご参照ください。

1. 問合せ

業務を円滑に行うために、まずは分析が可能な状況にあるか電話連絡(電話082-420-0800案内に従い「04」を押してください。)をお願いします。

2. 申込書の作成及び分析試料の送付

分析が可能であることをご確認後、「記入例(受託分析申込書(台湾輸出用))」を参考に「受託分析申込書」に必要事項をご記入の上、台湾向けラベル(裏貼り)を貼った分析試料とともに以下の送付先に元払いで送付してください。

なお、送付箱の上部に「台湾輸出用受託分析試料」と朱書きしてください。

受託分析申込書について

3. 分析試料の送付本数及び装丁

分析試料は、1リットル以上送付してください。容量1リットル以上の製品であれば1本、1リットル未満の場合は合わせて1リットル以上となる本数を、「受託分析申込書」を同封のうえ、以下の送付先に元払いで送付してください。

また、分析試料は容器、ラベルとも輸出する際と同じ装丁のものを送付してください(必ず台湾向けラベル(裏貼り)をお貼りください。)。

なお、分析残試料は酒類総合研究所にて廃棄します。分析試料は返却できませんのでご了承願います。

送付先
〒739-0046 広島県東広島市鏡山3-7-1
独立行政法人 酒類総合研究所 広報・産業技術支援部門(受託分析担当)

分析試料送付前に今一度ご確認ください。

委託分析申込書
  • 依頼者名欄に自署又は押印がありますか
  • 希望の分析項目をチェックしましたか
分析試料は輸出の装丁でお願いしています。
  • 台湾向けのラベル(裏貼り)を貼っていますか

4. 受付

送付された試料が「受託分析申込書」の内容と相違がないこと等を確認して受付とします。受付後「分析受付確認書」をメールでお送りします。

5. 分析書の発行

分析結果等を記載した分析書は、原則として受付日から20営業日以内に発行します。

ただし、分析申込みの集中等により20営業日以内に分析書を発行できない見込みとなった場合には、その旨連絡して協議を行います。

分析書とともに請求書と振込用紙を送付しますので、料金の振り込みをお願いします。