浮ひょう校正業務の変更について

酒類に含まれるアルコール分は、酒税の課税、製品の成分表示などにおいて非常に重要です。アルコール分を正確に測定するためには、計量器である酒精度浮ひょうは校正されたものである必要があります。酒類総合研究所では、計量法の計量標準供給制度(トレーサビリティ制度)に基づく校正事業者として、酒類の製造、流通、試験研究などに使用されている酒精度浮ひょう、日本酒度浮ひょう及び重ボーメ度浮ひょうの校正を行っています。

重要なお知らせ(H24.1)

平成24年3月から、特定計量器検定検査規則の改正に伴い、酒精度浮ひょうの検定に用いられるアルコール分と密度の換算表が変更されます。これに対応するため、酒類製造者の皆様におかれましては、現在使用している酒精度浮ひょうの示度の読替え等が必要になります。是非、国税庁HPにより詳細をご確認いただきますようお願い申し上げます。

重要なお知らせ(H23.8)

当研究所は、平成23年3月31日付で第3期(平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間)の中期計画について財務大臣の認可を受け、4月1日から初年度の業務を実施しております。

この計画では、酒類の高度な分析及び鑑定に関して、「独立行政法人として真に担うべき業務に重点化するとの観点から、国税庁の税務行政に直結する業務に重点化」して実施することといたしました。

そのため、これまで実施してきた公的試験研究機関や民間等の方からの浮ひょう校正依頼については、原則として民間校正機関を紹介させていただきます。

今後浮ひょう校正を必要とされます方は、当研究所と同様な国際MRA対応JCSS認定事業者(注1)であります他の校正機関(注2)にお申込みいただきますようお願い申し上げます。

お問合せ等につきましては、下記の連絡・問合せ先にお願いします。

問合せ先
独立行政法人 酒類総合研究所 広報・産業技術支援部門
TEL
082-420-0840
受付時間
9:00~17:00(土、日、祝祭日を除く)

注1:国際MRA対応JCSS認定事業者

独立行政法人酒類総合研究所 広報・産業技術支援部門は、「ISO/IEC17025試験所・校正機関の能力に関する一般事項」等の要求事項を満たしていることが認められ、計量のトレ-サビリティ確保のための計量法校正事業者登録制度(JCSS)に基づく校正事業者として登録されています。当研究所が発行する校正証明書には、当研究所の校正が国家計量標準にトレーサブルであること、並びにILAC(国際試験所認定協力機構)、APLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)を通じて国際的に受入れ可能であることを示すシンボルマークが付きます。

国際MRA対応JCSS認定事業者シンボルマーク

独立行政法人 酒類総合研究所 広報・産業技術支援部門は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。

JCSS 0132は、その認定番号です。

注2:浮ひょう校正の国際MRA対応JCSS認定事業者(平成27年7月10日現在)

一般財団法人日本品質保証機構 中部試験センター 師勝試験所

TEL
0568-23-0023
FAX
0568-23-0116

株式会社横田計器製作所

TEL
03-3251-7088(代)
FAX
03-3251-7084