『酒類総合研究所標準分析法』について

「酒類総合研究所標準分析法」は、酒類をはじめとする間接国税課税物件の分析を行う際の分析法として、国税庁が訓令として定めている国税庁所定分析法(昭和36年1月11日 国税庁訓令第1号,最終改正:平24国税庁訓令第1号)の平成19年の改正に際し、同分析法に盛り込む分析項目の酒税関連法規との関連性による再構築が行われたことに伴って、国税庁の依頼に基づいて、定めているものです。

酒類総合研究所標準分析法では、酒類業界関係者の利便に資するため、改正後の国税庁所定分析法に、同分析法改正で削除された酒類の製造管理や品質管理等に関係する分析項目、並びに新しい分析方法等を加えたものとなっております。本分析法が酒類業界で幅広く活用され役に立つことを期待しています。

なお、国税庁所定分析法(以下、所定法)からの転載箇所は下記のとおりです。

平成22年11月4日
独立行政法人 酒類総合研究所
平成27年5月21日
一部改訂
平成29年4月6日
一部改訂

平成29年3月9日付 国税庁所定分析法改正(同年4月1日施行)に伴うもの

国税庁所定分析法新旧対照表は「国税庁所定分析法の一部を改正する訓令(国税庁のホームページ)」をご覧ください。

国税庁所定分析法からの転載箇所
項目 国税庁所定分析法からの転載部分
表紙、目次 転載なし
総則 2 (1), 3, 4, 5
1 試料 「1-2」の一部及び「1-3」を除く
2 試薬、器具、計量器 全て
3 清酒 「3-6 アミノ酸 B)エタノール添加法」を除く
4 合成清酒 全て
5 連続式蒸留焼酎 全て
6 単式蒸留焼酎 全て
7 みりん 全て
8 ビール 全て
9 果実酒 全て
10 甘味果実酒 全て
11 ウイスキー 全て
12 ブランデー 全て
13 原料用アルコール 全て
14 発泡酒 全て
15 その他の醸造酒 全て
16 スピリッツ 全て
17 リキュール 全て
18 粉末酒 全て
19 雑酒 全て
20 発泡性を有する酒類 全て
21 酒かす 全て
101 醸造用水 転載なし
102 原料米 「102-1試料の採取」、「102-2検体の粉砕」、「102-6水分」、「102-11デンプン価」
103 原料麦 「103-1試料の採取」、「103-2検体の粉砕」、「103-5水分」、「103-6デンプン価」
104 原料芋類 全て
105 原料デンプン 全て
106 原料果汁 全て
107 アルコール原料糖みつ 全て
108 原料用糖類 「108-1試料の採取」、「108-2水分」、「108-3灰分」、「108-4糖分」、「108-8糖度」
111 固体こうじ 「111-1試料の採取」、「111-3水分」、「111-4デンプン価」、「111-9糖化力 A)可溶性デンプン法」
121 酒母、もろみ 「121-9亜硝酸」を除く
131 酒類保存のため酒類に混和することができる物品 全て
141 醸造用酵素剤 転載なし
付表 転載なし
第1表 アルコール分温度補正表 全て
第2表 アルコール分と密度(15℃)及び比重(15/15℃)換算表 全て
第3表 炭酸ガス吸収係数表(びん内圧力補正表) 全て
第4表 レーン-エイノン氏糖類定量表 全て
参考表 アルコール分析における読替え表 全て

また、所定法と一部異なる分析方法及び記載方法は次のとおりです。なお、内容を変えない範囲で表現を変更した箇所や、記載を追加した箇所もあります。

  • JIS番号の記載方法。引用した版の年を付記しています。例:JIS K 0114:2012
  • 圧力の単位。mmHgは使用せず、kPaを使用しています。
  • 固体こうじ 糖化力とグルコアミラーゼを区別しています。