台湾へ輸出する酒類の受託分析について

台湾では、台湾に輸入される酒類について衛生上の安全性を確保するため「台湾輸入酒類検査法」を定めています。台湾当局における輸入検査に合格しないかぎり、台湾での流通はできません。この法令は、2006年7月1日より全酒類に適用されています。

しかし、輸出国において発行された「試験報告、検査証明あるいは関連の認証証明」(2年以内に発行されたもの)があれば、台湾において書面審査が適用されます。ただし、衛生安全上の疑いがある場合は検査が行われます。

酒類総合研究所では、台湾への輸出酒類を対象に、メタノール、鉛、二酸化硫黄の3項目について分析を受託しています。

分析を希望される方は、以下の問合せ先にご連絡ください。

また、具体的な輸出の手続きに関しては日本酒輸出ハンドブック:台湾編(2018年3月)(ジェトロ(日本貿易振興機構)のホームページ)等をご参照ください。

重要なお知らせ

日頃より、「台湾へ輸出する酒類の受託分析」をご利用いただき誠にありがとうございます。

令和7年4月1日付で、分析料金改定及び依頼方法変更等を行いました。詳細は以下PDFをご覧ください。

ご利用の皆様には今後もより一層のサービス向上に努めてまいります所存ですので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

台湾へ輸出する酒類の受託分析に係る分析料金改定及び依頼方法変更等に関する重要なお知らせ

1)過去に電子申請サービスから受託分析をお申込みされたことがある方は、以下リンク先からお申込みください。

受託分析のお申込み

2)初めて電子申請サービスから受託分析をお申込みされる方又はご検討中の方は、以下リンク先をご覧ください。

初めてのお申込み又は検討中の方はこちら

3)台湾輸出酒類受託分析に関するQ&Aは、以下リンク先をご覧ください。

台湾輸出酒類受託分析に関するQ&A