台湾へ輸出する酒類の受託分析について
台湾では、台湾に輸入される酒類について衛生上の安全性を確保するため「台湾輸入酒類検査法」を定めています。台湾当局における輸入検査に合格しないかぎり、台湾での流通はできません。この法令は、2006年7月1日より全酒類に適用されています。
しかし、輸出国において発行された「試験報告、検査証明あるいは関連の認証証明」(2年以内に発行されたもの)があれば、台湾において書面審査が適用されます。ただし、衛生安全上の疑いがある場合は検査が行われます。
酒類総合研究所では、台湾への輸出酒類を対象に、メタノール、鉛、二酸化硫黄の3項目について分析を受託しています。
分析を希望される方は、以下の問合せ先にご連絡ください。
また、具体的な輸出の手続きに関しては日本酒輸出ハンドブック:台湾編(2018年3月)(ジェトロ(日本貿易振興機構)のホームページ)等をご参照ください。
重要なお知らせ
日頃より、「台湾へ輸出する酒類の受託分析」をご利用いただき誠にありがとうございます。
台湾において5県産酒類(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)を対象に実施されていた放射能分析の取扱方法変更に伴い、当研究所で放射能の受託分析を開始します。
詳細は以下PDFをご覧ください。
令和8年3月31日までは、以下リンク先「酒類等に関する放射性物質の受託分析について」をご確認の上、ご依頼をお願いいたします。
「酒類等に関する放射性物質の受託分析について」令和8年4月1日以降は、本ページ下部の「受託分析のお申込み」からご依頼をお願いいたします。
1)過去に電子申請サービスから受託分析をお申込みされたことがある方は、以下リンク先からお申込みください。
2)初めて電子申請サービスから受託分析をお申込みされる方又はご検討中の方は、以下リンク先をご覧ください。
台湾へ輸出する酒類の受託分析について~分析書発行までの流れ~