個人情報(開示請求)の手続等について
1. 開示請求の手続
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、独立行政法人酒類総合研究所(以下「当研究所」という。)の保有する個人情報の開示を請求するための手続は、次のとおりです。ただし、開示請求対象の個人情報に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、当研究所の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を開示請求される場合には、当研究所の個人情報保護窓口にお問い合わせください。
開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 開示請求書を送付して行う場合
上記 (1) の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3) 法定代理人による開示請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は (2) に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
(4) 任意代理人による開示請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は (2) に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書を添付するか、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
2. 開示請求手数料
(1) 開示請求手数料
開示請求をする場合には、保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。
(2) 手数料の納付方法
当研究所の個人情報保護窓口に直接納付する場合は、現金で納付してください。送付により納付する場合には、現金書留により納付してください。
3. 開示・不開示の決定の通知
開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
4. 開示の実施について
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して保有個人情報の開示の実施方法等申出書に必要な事項を記載して、当研究所の個人情報保護窓口に直接又は送付し、開示の実施を申し出てください。
なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。
おって、写しの送付を希望される方は、送付に要する費用(郵便切手等)が必要となります。
5. 訂正請求の手続
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載して、当研究所の個人情報保護窓口に提出してください。
なお、手数料は無料です。
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を訂正請求される場合には、当研究所の個人情報保護窓口にお問い合わせください。
訂正請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 訂正請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 訂正請求書を送付して行う場合
上記 (1) の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(訂正請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3) 法定代理人による訂正請求の場合
法定代理人自身の上記 (1) に掲げる書類又は (2) に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
(4) 任意代理人による訂正請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は (2) に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(訂正請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書を添付するか、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
6. 訂正・不訂正の決定の通知
訂正・不訂正の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
7. 利用停止請求の手続
利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。
開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載して、当研究所の個人情報保護窓口に提出してください。
なお、手数料は無料です。
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を利用停止請求される場合には、当研究所の個人情報保護窓口にお問い合わせください。
利用停止請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 利用停止請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 利用停止請求書を送付して行う場合
上記 (1) の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(利用停止請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3) 法定代理人による利用停止請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
(4) 任意代理人による利用停止請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は (2) に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(利用停止請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書を添付するか、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
8. 利用停止・不利用停止の決定の通知
利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、通知されます。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
9. 当研究所の個人情報保護窓口
個人情報保護の手続きについて、ご不明な点がございましたら、当研究所の個人情報保護窓口にお問い合わせください。
- 開示請求窓口
- 独立行政法人 酒類総合研究所
- 利用時間
- 午前9:30~12:00、午後1:00~5:00
- 郵便番号
- 739-0046
- 所在地
- 広島県東広島市鏡山3-7-1(詳細は「アクセス」を参照下さい)
- 電話番号(代表)
- 082-420-0800
10. 個人情報保護委員会について
「個人情報保護委員会」は、官民の個人情報保護制度に関する業務を行っている内閣府の機関です。
個人情報に関する相談窓口が設置されていますので、個人情報保護の制度等については、個人情報保護委員会へお問い合わせください。