自己証明製造者として承認されることを希望する場合

自己証明製造者の申請から承認までの概要(図1)
概要図1 詳細は以下に記載

自己証明製造者承認申請のための手引きと併せて御確認ください。

1. 問合せ(図1①)

自己証明製造者の承認を円滑に行うため、ご依頼前に申請が可能な状況にあるか確認しますので、電話連絡をお願いします。

(082-420-0800(案内に従い「04」を押してください。))

2. 書類様式の送付(図1②)

3. 書類作成~外部技能試験の受験(図1③~⑤)

日本ワイン自己証明書作成の手順及び関係書類の保存等の方法を定めた「文書管理規程」、日本ワインの分析を行う際の「分析標準作業書」を申請者が作成します。

作成した書類に基づき室内の分析精度を確認後、外部機関が実施する技能試験を受けることにより、自社の分析値の精確さを確認します。

関係書類の作成等に当たっては、所轄の国税局鑑定官室に相談し、助言を受けることができます。具体的な書類作成の内容については、「自己証明製造者承認申請のための手引き」をご覧ください。

 

【分析標準作業書作成のための参考資料】

4. 申請・受付(図1⑥⑦)

「承認申請書」及び「誓約書」に必要事項を記入の上、「文書管理規程」の写し、「分析標準作業書」の写し、図1④室内の分析精度確認及び⑤外部技能試験の受験の結果の写しとともに、以下の【送付先】にお送りください。

送付先
〒739-0046 広島県東広島市鏡山3-7-1
独立行政法人 酒類総合研究所
広報・産業技術支援部門(自己証明担当)

5. 自己証明製造者の承認(図1⑦⑧)

申請内容に基づき、自己証明製造者の承認を行います。承認費用は、1件5,300円(税込)です。

6. 欧州委員会への通報(図1⑨)

承認した自己証明製造者の名称、所在地、製造者番号等の情報は、関係行政機関と連携して欧州委員会に通報することとなります(年2回、1月と7月)。

日本ワインの輸出は、欧州委員会が公表している証明書発行機関リスト(List6)に製造者名等の情報が掲載されたことをもって可能となります。


自己証明製造者の承認後の概要(図2)
概要図2 詳細は以下に記載

7. 書類の作成及びワインの分析

自己証明製造者は、EU及び北アイルランド向け日本ワインの輸出に際し、輸出する日本ワインのロット単位で、「日本ワイン醸造行為に関する表明書」を作成し、当該輸出ワインの分析を行うとともに「ワイン検体分析記録」を作成する必要があります。輸出には、それらの書類を基に作成した「日本ワイン輸出自己証明書」が必要です。

8. 酒類総合研究所への報告

(1) 随時報告(図2①)

「承認申請書」に記載の自己証明製造者の名称又は所在地、「分析標準作業書」、「文書管理規程」のいずれかに変更のあった場合は、速やかに報告してください。また、自己証明を行わなくなった場合も速やかに報告してください。

(2) 定期報告(図2②③)

定期報告書」に従って、12月から5月まで発行したものは6月末日までに、6月から11月まで発行したものは12月末日までに報告してください。また、図1④の室内の分析精度確認の結果を、年に1回(6月又は12月)報告してください。

なお、報告された証明実績については欧州委員会に通報するほか、国税庁に情報提供する場合があります。

9. 外部技能試験の受験(図2④)

自己証明製造者の分析精度の確保のため、3年に1度、日本ワイン輸出自己証明書の分析報告書欄に記載する分析項目について技能試験を行いますので、必ず受験してください。

技能試験にあたっては、事前に酒類総合研究所からご案内します。また、酒類総合研究所が認めた試験により代替することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

なお、試験の結果、分析精度に問題があった場合には、関係行政機関と連携して自己証明製造者の取消しを欧州委員会に通報する場合があります。

10. その他

(1) 自己証明に関し疑義が生じた場合の酒類総合研究所の対応

自己証明製造者の承認又は自己証明製造者が発行した日本ワイン輸出自己証明書の内容に疑義が生じた場合、酒類総合研究所は自己証明製造者に対して追加の資料提出を依頼します。追加資料によっても疑義が解消しない場合は、自己証明製造者の製造場の現地確認を行います。

現地確認でも疑義が解消しない場合は、自己証明製造者と協議の上、欧州委員会に対し当該証明書が無効である旨を関係行政機関と連携して通報することとなります。

また、自己証明製造者としての承認を取り消すとともに、欧州委員会に対し当該自己証明製造者が無効である旨を関係行政機関と連携して通報することとなります。

(2) 自己証明製造者からの申し出等による承認の取消し

自己証明製造者からの申し出により、自己証明製造者としての承認を取り消すことができます。詳しくはお問い合わせください。

最終更新日:令和4年9月26日