EU及び北アイルランド向け輸出ワインの分析・証明及び自己証明制度について
我が国からEU及び北アイルランド※に向けて、1貨物あたり100 Lを超えるビン詰ワイン等を輸出する場合は、原産国で作成された証明書の添付が必要です。
酒類総合研究所では、EU及び北アイルランド向けに輸出するワインに関して、証明書の発行と自己証明に関する業務を実施しています。
日本ワインを輸出する場合は1を、日本ワイン以外を輸出する場合は2をご確認ください。
※【重要】2022年1月1日以降、英国(北アイルランドを除く)に対しては証明書の添付が不要になりました。北アイルランドに対しては引き続き証明書の添付が必要です。
1. 日本ワインを輸出する場合
日本ワインの証明書の発行は、酒類総合研究所が発行する方法と、自己証明で発行する方法の2通りがあります。
自己証明とは、日本ワイン製造者が自ら「日本ワイン輸出自己証明書」を発行することをいいます。自己証明を実施するには、自己証明製造者として承認を受ける必要があります。
発行方法 | 証明書等の様式 |
酒類総合研究所による発行 | 日本ワイン輸出証明書 |
自己証明製造者による発行 | 日本ワイン輸出自己証明書 |
2. 日本ワイン以外を輸出する場合(リキュールワインを輸出する場合を含む)
証明書を発行する方法は、酒類総合研究所による発行のみです。
発行方法 | 証明書等の様式 |
酒類総合研究所による発行 | VI1文書 |
最終更新日:令和6年11月15日