EU及び北アイルランド向け輸出ワインの分析・証明及び自己証明制度について
我が国からEU及び北アイルランド※に向けて、1貨物あたり100 Lを超えるビン詰ワイン等を輸出する場合は、原産国で作成された証明書の添付が必要です。
酒類総合研究所では、EU及び北アイルランド向けに輸出するワインに関して、証明書の発行と自己証明に関する業務を実施しています。
日本ワインを輸出する場合は1を、日本ワイン以外を輸出する場合は2をご確認ください。
日頃より、「EU及び北アイルランド向け日本ワインの分析・証明書発行」をご利用いただき誠にありがとうございます。
令和8年4月1日から、分析・証明書発行料金改定及び支払い方法変更を実施いたします。詳細は、以下PDFをご覧ください。
ご利用の皆様には今後もより一層のサービス向上に努めてまいります所存ですので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
EU及び北アイルランド向け日本ワインの分析・証明書発行に係る料金改定及び支払い方法変更に関する重要なお知らせ1. 日本ワインを輸出する場合
日本ワインの証明書の発行は、酒類総合研究所が発行する方法と、自己証明で発行する方法の2通りがあります。
ご利用の皆様には今後もより一層のサービス向上に努めてまいります所存ですので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
| 発行方法 | 証明書等の様式 |
| 酒類総合研究所による発行 | 日本ワイン輸出証明書 |
| 自己証明製造者による発行 | 日本ワイン輸出自己証明書 |
2. 日本ワイン以外を輸出する場合(リキュールワインを輸出する場合を含む)
証明書を発行する方法は、酒類総合研究所による発行のみです。
| 発行方法 | 証明書等の様式 |
| 酒類総合研究所による発行 | VI1文書 |
最終更新日:令和8年1月21日