日本ワインの輸出に関する証明書の発行を希望する場合

※本ページは酒類総合研究所が発行する、EU及び北アイルランド※向けの日本ワインの輸出に関する証明書発行手続きのご案内です。日本ワイン以外のワインに関する手続きは、「EU及び北アイルランド向け輸出ワインに関する証明書の発行について」をご覧ください。

※【重要】2022年1月1日以降、英国(北アイルランドを除く)に対しては証明書の添付が不要になりました。北アイルランドに対しては、引き続き証明書の添付が必要です。

証明書発行までの流れ

酒類総合研究所による証明書の発行を希望する場合のQ&Aもご参照ください。

証明書発行のために必要な証明事項の確認は、輸出する日本ワインのロット単位※で行います。

EU指令2011/91/EUにおける「ロット」の定義は、以下のとおりです。
「‘lot’ means a batch of sales units of a foodstuff produced, manufactured or packaged under practically the same conditions.」
「ロットとは、実質的に同一条件のもとで生産、製造もしくは瓶詰された食品の販売単位の1回分を意味する(仮訳)」

1. 問合せ

証明書の発行を円滑に行うため、ご依頼前に電話連絡をお願いします。

(082-420-0800(案内に従い「04」を押してください。))

ご依頼の内容を確認し、証明書発行の可否を判断し、結果をご連絡します。

2. 書類の作成

上記1の結果、証明書の発行が可能と判断された場合には、以下の様式の作成をお願いいたします。

ご依頼の内容を確認し、証明書発行の可否を判断し、結果をご連絡します。

  • 発行依頼書兼オプション分析申込書(PDF, Excel
  • 誓約書(PDF, Word
  • 日本ワイン輸出証明書様式(PDF, Word
  • 日本ワイン醸造行為に関する表明書(PDF, Word
  • 発行依頼書添付書類リスト(PDF, Word

3. 書類及び保管用ワインの送付

上記2で作成した書類とともに、輸出先国・地域向けラベル(裏貼り)を貼った保管用ワイン(輸出されるものと同一のワインに限ります。)0.75 L1本を以下の【送付先】に元払いで送付してください(送付箱の上部に「保管用ワイン試料」と朱書きしてください。)。

なお、保管用ワインは酒類総合研究所にて、必要に応じて分析を実施するほか、一定期間保管したのち廃棄します。返却はできませんのでご了承願います。

送付先
〒739-0046 広島県東広島市鏡山3-7-1
独立行政法人 酒類総合研究所
広報・産業技術支援部門(自己証明担当)

4. 受付

送付された保管用ワインが「発行依頼書兼オプション分析申込書」の内容と相違がないこと等を確認して受付とします。受付後「受付確認書」をメールでお送りします。

証明書作成に必要な確認を行い、その結果問題がなければ、証明書を作成します。

5. 証明書の発行

証明書は、原則として受付日より20業務日以内に発行します。ただし、申込みの集中等により20業務日以内に証明書を発行できない見込みとなった場合には、その旨連絡して協議を行います。

なお、同一ロット品の証明書発行及び発行済証明書の再発行については、上記1の「問合せ先」まで電話でお問い合わせください。

証明書とともに請求書(1件5,300円(税込))と振込用紙を送付しますので、料金の振り込みをお願いします。

6. オプション分析

申請者の依頼により、有償で「実アルコール分」及び「総亜硫酸」の分析を行い、「分析結果」を発行します。必要な方は「発行依頼書兼オプション分析申込書」によりお申し込みください。

実アルコール分は4,800円(税込)、総亜硫酸は6,100円(税込)です。オプション分析は送付された保管用ワインで行います。

7. 証明実績の取扱い

証明の実績(件数、製造者名等)については、欧州委員会や国税庁等の関係行政機関に対し情報提供する場合があります。



最終更新日:令和4年9月26日